社会保険労務士,就業規則,就業規則作成,就業規則変更,社内規定,社内ルール,労使協定,愛知県,豊田市,名古屋市


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助成金一覧



就業規則の作成


会社を守る完全装備な就業規則の作成を行うことで
労務管理が万全なものとなり
安心して事業経営に専念していただけます。
就業規則を作成していない企業様
就業規則の内容変更をしばらく行っていない企業様
社内ルールをもう一度明確にされたい企業様に有効です。


「就業規則の作成」の業務内容
労務管理に関するアドバイス等
就業規則(本規程)の新規作成または内容変更
附属規程の新規作成または内容変更
関連する労使協定書の作成
就業規則等作成後のアフターケア


「就業規則の作成」の注意点
「就業規則の作成」には賃金・退職金に関するコンサルティング業務は含まれません。それぞれの業務につきましては 賃金制度コンサルティング 退職金制度コンサルティング をご検討ください。


「就業規則の作成」の料金
一律 30,000円
● 就業規則の無料診断 後の変更手続きにつきましても上記料金と同額となります。
フルサポートコース をご契約いただければ上記料金は発生しません。


「就業規則の作成」の流れ

貴社からのご依頼・お問合わせ

お問合わせフォーム をご利用ください。



当事務所から貴社へのご連絡

ご都合のいい日時の確認等をさせていただきます。



貴社へ訪問

関係資料・お見積書等をお持ちし、詳しい業務内容を説明させていただきます。

※ここまでは無料です。



ご契約書の作成

貴社の社内ルールについてのヒアリング



当事務所による新・就業規則案の作成



貴社へ訪問

新・就業規則案の説明等

再度の検証等

規定案にご満足いただけるまで何度でも検証等を行います。



新・就業規則の決定



当事務所による就業規則等の作成



新・就業規則の施行



当事務所によるアフターケア

就業規則変更から1年間において無料でアフターケアを行います。



ご依頼・お問合わせは下記フォームをご利用ください
お問合わせフォーム


Q&A
Q1 就業規則の新規作成でも僅かな変更手続きでも料金は同じですか?
A1 はい。同額となります。 「就業規則の作成」は、就業規則のない企業様や、大部分の変更が必要と思われる企業様、あるいは社内ルールを作り直して規律を正したいという企業様に向けたものです。 就業規則の無料診断 によって、少数条文の変更が必要と診断された場合は、診断結果に基づいてご自身で変更手続きを行うことも可能です。この場合、料金は発生しません。
Q2 就業規則の内容は定期的に変更すべきものですか?
A2 就業規則は常に社内ルールを明確に規定した内容でなければ意味がありません。たとえば各従業員の方に業務用のパソコンを支給したときなどには、就業規則に詳細な規定を設けることで私用利用や情報流出を防ぐことができます。就業規則に書かれていなければルールにすらなり得ません。また、各種労働関連法は改正がたびたび行われるものですが、各企業における「法律」である就業規則も併せて変更しないと、その有効性が疑われることになります。
Q3 就業規則を整備するメリットは何ですか?
A3 まず、不要な労使トラブルに対する防衛手段となることです。法令に反しない限り、就業規則の規定は絶対的です。労働基準法をベースに判断したら会社側に勝ち目はありません。就業規則に独自ルールを設けることで、会社はいざというときのトラブルから身を守ることができます。次に、明確で公平な社内ルールを設けることで従業員の方たちのモチベーションがアップするということです。規律を厳しくするだけでなく、表彰項目を規定することでやる気を促します。その他、労務コンプライアンスを実践できるということ、助成金の受給要件に該当しやすくなるということ、などが挙げられます。
Q4 就業規則の中の賃金や退職金に関する規定はどうなりますか?
A4 既に実施されている賃金制度や退職金制度の変更を行わない場合は、現状の制度を元に規定作成いたします。新たな賃金制度や退職金制度をお考えで、当事務所にコンサルティングをご依頼される場合は、別途料金が発生します。 賃金制度コンサルティング 退職金制度コンサルティング をご参照ください。 
Q5 就業規則作成後のサポートはどうなりますか?
A5 就業規則作成後1年間においてはアフターケアを行います。社内ルールの再度変更や労働関連法の改正が行われたら、変更手続きを無料で行います。


「就業規則の作成」の対応地域

愛知県全域

豊田市・名古屋市・刈谷市・安城市・岡崎市・知立市・
高浜市・碧南市・西尾市・蒲郡市・豊川市・半田市・
知多市・東海市・大府市・常滑市・豊明市・日進市・
西加茂郡・幡豆郡・額田郡・知多郡

岐阜県

岐阜市・瑞穂市・大垣市・羽島市・各務原市・可児市・
多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・美濃市・関市・
美濃加茂郡・恵那郡・加茂郡・海津郡・養老郡・
不破郡・可児郡・武儀郡

三重県

桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・亀山市・津市・
伊賀市・名張市・松坂市・桑名郡・三重郡・員弁郡

静岡県

静岡市・浜松市・天竜市・湖西市・浜北市・磐田市・
袋井市・掛川市・島田市・藤枝市・焼津市・
磐田郡・野洲棒原郡・周智郡・引佐郡・小笠郡


その他、東京都神奈川県埼玉県長野県山梨県滋賀県京都府奈良県
の事業所につきましても、別途協議の上、対応いたします。

※愛知県全域以外のエリアは訪問時における交通費が別途必要となります。







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