|
|
|
就業規則は作成さえしてあればそれで安心というものではありません。
古い規定のまま放置された就業規則は
“悪法”として今も存在することとなり大変危険です。
たとえば労使間でトラブルが発生した場合
解決のための基準となるのは就業規則の規定です。
その規定が時代遅れで会社にとって不利になるものだとしても
実際に記載されている規定に従うしかありません。
就業規則は労働法で保護されない会社にとっての唯一のアイテムです。
貴社の就業規則が会社を守る内容になっているかどうか
当事務所が専門的に診断いたします。
|
| 下記のチェック項目に1つでも該当したら当事務所にお申し付け下さい |
☐ 就業規則の内容を把握していない。
☐ 市販のモデル就業規則をそのまま使用している。
☐ 労働基準監督署が配布しているモデル就業規則をそのまま使用している。
☐ 1年以内に就業規則の見直しを行っていない。
☐ 自社の就業規則が会社を守る内容になっているか自信がない。
☐ 自社の就業規則が現行の法令に即しているか自信がない。 |
| 就業規則・無料診断の流れ |
お問合わせフォーム をご利用ください。

ご都合のいい日時の確認等をさせていただきます。

貴社の社内ルールについて簡単なアンケートにお答えいただきます。
就業規則の写しをお預かりします。
※愛知県以外の企業様につきましては郵送・FAX等で対応させていただきます。

通常1週間~2週間程度の日数が必要となります。

各条文ごとに危険度数を記した診断結果をお持ちします。
※愛知県以外の企業様につきましては郵送・FAX等で対応させていただきます。
|
| ご依頼・お問合わせは下記フォームをご利用ください |
 |
| Q1 無料診断の結果、就業規則の変更が必要な場合はどうなりますか? |
A1 診断の結果、貴社の就業規則に不備が見受けられたとしても、当事務所から変更を強要することはありません。貴社の希望により就業規則を変更する場合は、次の①②いずれかを選択していただくことになります。
①当事務所作成の診断結果に基づいて貴社自らが変更手続きを行う。
②当事務所に変更手続きを依頼する。
なお、②を選択された場合の委託料金は、一律30,000円となります。詳しくは 就業規則パック のページをご覧ください。 |
| Q2 就業規則の内容を外部に見せるのは抵抗があるのですが? |
| A2 社会保険労務士には社会保険労務士法において厳重な守秘義務が課せられています。業務遂行上、貴社の社内ルール等をお教えいただく形となりますが、業務完了後にすべて適正に破棄するため、個人情報等が第三者に漏洩することは絶対にありません。 |
| Q3 この就業規則の無料診断は愛知県の会社限定のサービスですか? |
| A3 全国対応です。ただし、愛知県以外の企業様につきましては、貴社への訪問によらず、郵送・FAX・メール等で業務遂行させていただきます。 |
| 就業規則・無料診断の対応地域 |
愛知県全域
豊田市・名古屋市・刈谷市・安城市・岡崎市・知立市・ 高浜市・碧南市・西尾市・蒲郡市・豊川市・半田市・ 知多市・東海市・大府市・常滑市・豊明市・日進市・ 西加茂郡・幡豆郡・額田郡・知多郡
岐阜県
岐阜市・瑞穂市・大垣市・羽島市・各務原市・可児市・ 多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・美濃市・関市・ 美濃加茂郡・恵那郡・加茂郡・海津郡・養老郡・ 不破郡・可児郡・武儀郡
三重県
桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・亀山市・津市・ 伊賀市・名張市・松坂市・桑名郡・三重郡・員弁郡
静岡県
静岡市・浜松市・天竜市・湖西市・浜北市・磐田市・
袋井市・掛川市・島田市・藤枝市・焼津市・
磐田郡・野洲棒原郡・周智郡・引佐郡・小笠郡
および、東京都・神奈川県・埼玉県・長野県・山梨県・滋賀県・京都府・奈良県
その他、全国対応
※愛知県全域以外のエリアは郵送・FAX等で対応させていただきます。
|
Copyright(C) 2007 ツヅキ社労士事務所 All Rights Reserved.
|
|