社会保険労務士,労務相談,労務管理,労働保険,社会保険,顧問契約,助成金,愛知県,豊田市,名古屋市


ツヅキ社労士事務所    ~貴社に安心をお届けする社会保険労務士事務所です~              

TEL 0565-52-0560    E‐MAIL tsuzuki_syarou@ybb.ne.jp


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助成金一覧



労務相談コース


お電話やメール等での
人事・労務に関するご相談やご質問にいつでもお応えするコースです。

「労働保険や社会保険の手続きを行う専任の担当者はいるけど
労務管理に関する相談をいつでも行える状態にしていたい」
という事業所様にお勧めです。
※労働保険・社会保険の手続きや給与計算業務等をご依頼される場合は
フルサポートコース をご検討ください。


「労務相談コース」を選択されるメリット
メリット1 人事・労務に関する適切なアドバイスが受けられます。
従業員雇用における1つ1つの疑問やお悩みに誠実にお応えし
貴社にとって最も有効な解決策をご提案いたします。
メリット2 労働保険・社会保険に関するご質問にお応えします。
労働保険・社会保険に関する
書類作成等におけるご質問にお応えいたします。
メリット3 いつでも年金相談を行うことができます。
代表者の方や従業員の方、またそのご家族の方についての
公的年金に関するご相談を随時承ります。


「労務相談コース」の料金
従業員数 月額料金
一律 10,000円

※労働保険・社会保険に関する手続き等をご依頼される場合は
別途スポット料金が発生します。

当事務所が行う業務全般のサービスを
毎月定額の料金でご利用になりたい事業所様は
フルサポートコース をご検討ください。
●料金は税込となっています。
●ご契約日から当月末日までの料金は発生しません。
(翌月1日から料金が発生します。)
 


「労務相談コース」ご契約の流れ

貴社からのご依頼・お問合わせ

電話 0565-52-0560

又は

お問合わせフォーム をご利用ください。



当事務所から貴社へのご連絡

ご都合のいい日時の確認等をさせていただきます。



貴社へ訪問

関係資料・お見積書等をお持ちし、詳しい業務内容を説明させていただきます。

※ここまでは無料です。



ご契約書の作成

※ご契約日から当月末日までの料金は発生しません。




即日より業務開始

当事務所が貴社の顧問社会保険労務士となります。



ご依頼・お問合わせは下記フォームをご利用ください。

お問合わせ フォーム



Q&A
Q1 相談や質問に対する回答は電話やメールのみですか?
A1 ご相談・ご質問は貴社からのお電話・メール・FAX等でお受けします。回答方法も、原則として同様ですが、案件によっては、貴社にお伺いし、詳しい説明をさせていただくこともあります。
Q2 月額料金が変動することはありますか?
A2 労務相談コースは定額制のコースですので月額料金が変動することはありません。ただし、労務管理におけるご相談・ご質問以外の業務(労働保険・社会保険に関する手続き、就業規則の作成、各種コンサルティング、助成金申請手続き等)をご利用いただいた場合は 別途スポット料金 が発生いたします。
Q3 社会保険労務士と顧問契約することでコンプライアンスを強要されるのでは?
A3 労務コンプライアンス(法令遵守)の実践は企業イメージを守るためにも大切なことです。しかし、すべての労働関連法を何が何でも守るという姿勢は、企業経営を圧迫しかねないのも事実です。当事務所におきましては画一的にコンプライアンスを強要することはありません。あくまでもお客様の同意やご指示の元、業務を遂行いたします。
Q4 「労務相談コース」契約後に給与計算や労働保険・社会保険に関する手続きなど定期的な業務委託が必要になった場合には?
A4 当事務所が行う業務全般を定額料金でご利用いただける フルサポートコース への変更をお勧めします。コースの変更は、いつからでも可能です。


「労務相談コース」の対応地域

愛知県全域


豊田市・名古屋市・刈谷市・安城市・岡崎市・知立市・
高浜市・碧南市・西尾市・蒲郡市・豊川市・半田市・
知多市・東海市・大府市・常滑市・豊明市・日進市・
西加茂郡・幡豆郡・額田郡・知多郡

岐阜県

岐阜市・瑞穂市・大垣市・羽島市・各務原市・可児市・
多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・美濃市・関市・
美濃加茂郡・恵那郡・加茂郡・海津郡・養老郡・
不破郡・可児郡・武儀郡

三重県

桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・亀山市・津市・
伊賀市・名張市・松坂市・桑名郡・三重郡・員弁郡

静岡県

静岡市・浜松市・天竜市・湖西市・浜北市・磐田市・
袋井市・掛川市・島田市・藤枝市・焼津市・
磐田郡・野洲棒原郡・周智郡・引佐郡・小笠郡


その他、東京都神奈川県埼玉県長野県山梨県滋賀県京都府奈良県
の事業所につきましても、別途協議の上、対応いたします。

※愛知県全域以外のエリアは訪問時における交通費が別途必要となります。






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