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A4 いわゆる「管理・監督者」などには残業代の支給は不要です。
労働基準法では、「労働時間」と「休日」について、以下のような規定を設けています。
「労働時間」・・1日8時間、1週40時間(原則)を超える労働の禁止
「休日」・・毎週1回または4週を通じて4回の休日を与えること
どうしても、1日8時間を超える労働(いわゆる残業)や、休日における労働(いわゆる休日出勤)が必要であれば、労使協定を結び、労働基準監督署に届け出て、なおかつ割増手当(いわゆる残業代)を支給することで免責されます。但し、以下の方たちにつきましては、そもそも労働基準法上の「労働時間」や「休日」の規定から除外されていますので、残業代の支給は必要ありません。
① 農業・水産業の従事者
② 監督もしくは管理の地位にある者
③ 機密の事務を取り扱う者
④ 監視業務の従事者
⑤ 断続的労働の従事者
③は秘書の方などを指します。社長と共に行動することが多いので、一般労働者の労働時間にはなじみません。④は守衛や門番の方などを指しますが、常態として緊張度の少ない業務であることが要件です。⑤は社長専属運転手や寮の管理人などを指します。④⑤については、労働基準監督署の許可が必要となります。
さて、②のいわゆる「管理・監督者」ですが、その線引きが難しいとされています。例えば、「課長」という役職を与えればその時点で「管理・監督者」なのか、「店長」という肩書きを与えればその時点で「管理・監督者」なのか。会社が行う線引きと本人の自覚に、食い違いが生じないようにしなければなりません。
具体的には、「管理・監督者」扱いにするには、以下の要件を全て満たさなければなりません。
・ 労働条件の決定や労務管理について経営者と一体的な立場にあること
・ 出退勤について指示命令を受ける立場にないこと
・ 役付手当の支給などその地位にふさわしい待遇が行われていること
つまり、「課長」や「店長」の名前を与えれば、その時点で残業代は発生しない、という考え方は間違いです。
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