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「1日8時間・1週40時間」を超える労働時間には残業代が必要です。
ただし、変形労働時間制やみなし労働時間制を採用することで
残業代の支払いが不要になる場合もあります。
労働時間についてのお悩みは当事務所までご相談ください。
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| 労働時間の見直しの内容 |
| 変形労働時間制等の採用についての検証 |
| 新しい労働時間制度のご提案 |
| 就業規則(労働時間の規定部分)の変更 |
| 関連する労使協定書等の作成 |
| 給与計算においての注意点の説明 |
| 制度変更後のアフターケア |
| 労働時間の見直しの料金 |
| 労働時間の見直しの料金は従業員の方の人数によって決定します。 |
| 従業員数 |
料金 |
| 1人~9人 |
10,000円 |
| 10人~19人 |
15,000円 |
| 20人~29人 |
20,000円 |
| 30人~49人 |
25,000円 |
| 50人~69人 |
30,000円 |
| 70人~99人 |
40,000円 |
| 100人~149人 |
50,000円 |
| 159人以上 |
別途見積もり |
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| ● 従業員数は代表の方・アルバイトの方等を含めた総人数で算出してください。 |
| フルサポートコース をご契約いただければ上記料金は発生しません。 |
| 労働時間の見直しの流れ |
お問合わせフォーム をご利用ください。

ご都合のいい日時の確認等をさせていただきます。

※ここまでは無料です。



制度案にご満足いただけるまで何度でも検証等を行います。




制度変更から1年間において無料でアフターケアを行います。
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| ご依頼・お問合わせは下記フォームをご利用ください |
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| Q1 変形労働時間制とは何ですか? |
| A1 ある期間を指定して、期間中の1週間平均労働時間が40時間以内であれば特定の週に40時間を超えて労働させることができるという制度です。たとえば、月末・月初が忙しく月半ばはそれほど忙しくない、という企業様の場合、月末・月初の労働時間を1日10時間とし、月半ばの労働時間を1日6時間とすることで、月計算としての残業代の支払いが不要となることもあります。 |
| Q2 みなし労働時間制とは何ですか? |
| A2 営業外勤の方などに適用されるもので、外回りの労働時間を一律の時間にみなすことができる制度です。たとえば、直行・直帰の場合、外回りの労働時間を一律8時間と定めれば、実際の労働時間(外回り時間)にかかわらず、残業代の支払いが不要となります。 |
| Q3 変形労働時間制やみなし労働時間制を適用するには従業員の同意が必要ですか? |
| A3 原則として労使協定書の締結が必要です。労使協定書とは、会社と従業員代表の方との合意証明文書です。従業員の方全員に個別に同意を得る必要はありませんが、制度変更においては充分な説明が必要と思われます。 |
| 労働時間の見直しの対応地域 |
愛知県全域
豊田市・名古屋市・刈谷市・安城市・岡崎市・知立市・ 高浜市・碧南市・西尾市・蒲郡市・豊川市・半田市・ 知多市・東海市・大府市・常滑市・豊明市・日進市・ 西加茂郡・幡豆郡・額田郡・知多郡
岐阜県
岐阜市・瑞穂市・大垣市・羽島市・各務原市・可児市・ 多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・美濃市・関市・ 美濃加茂郡・恵那郡・加茂郡・海津郡・養老郡・ 不破郡・可児郡・武儀郡
三重県
桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・亀山市・津市・ 伊賀市・名張市・松坂市・桑名郡・三重郡・員弁郡
静岡県
静岡市・浜松市・天竜市・湖西市・浜北市・磐田市・ 袋井市・掛川市・島田市・藤枝市・焼津市・ 磐田郡・野洲棒原郡・周智郡・引佐郡・小笠郡
その他、東京都・神奈川県・埼玉県・長野県・山梨県・滋賀県・京都府・奈良県 の事業所につきましても、別途協議の上、対応いたします。
※愛知県全域以外のエリアは訪問時における交通費が別途必要となります。
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