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A2 日本に住む20歳以上60歳未満の方は全員国民年金に加入しています。
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の方は全員加入義務があります。「年金は将来もらえるかどうか分からないから加入しない」という発想は成り立ちません。日本に住む限り20歳になったら自動的に国民年金に加入せざるをえない、ということです(国民年金保険料を支払わない人は単なる「未納者」であり、「加入者」であることには変わりありません)。
国民年金の加入者(被保険者)の種類には、以下のように3種類があります。
第1号被保険者・・日本に住む20歳以上60歳未満の第2号・第3号被保険者以外の方
(国民年金のみ加入)
第2号被保険者・・厚生年金、共済年金に加入の方
(厚生年金または共済年金+国民年金に加入)
第3号被保険者・・20歳以上60歳未満の第2号被保険者の被扶養配偶者
(国民年金のみ加入)
つまり、サラリーマンの方やOLの方あるいは公務員の方など、勤務先の被用者年金制度に加入している方は、厚生年金または共済年金の被保険者であると同時に国民年金の第2号被保険者でもあります。ただ国民年金保険料を別途に支払う必要はなく、給料から天引きされる厚生年金保険料や共済年金保険料によって国民年金保険料を支払ったことにしてくれています。また、第2号被保険者の被扶養配偶者は第3号被保険者として、年金保険料を支払う必要は一切ありません。まったく支払わなくとも国民年金保険料を支払ったことにしてくれています。つまり、国民年金保険料(平成21年度保険料は14,660円)の支払い義務があるのは、第1号被保険者のみとなります。
(例)
自営業者の妻→夫が第2号被保険者ではないので第11号被保険者となり、国民年金保険料の支払い義務が生じます。
失業中の方→第3号被保険者に該当しない限り第1号被保険者となり、国民年金保険料の支払い義務が生じます(ただし、保険料免除制度があります)。
20歳未満のサラリーマン→第2号被保険者として扱われます。
60歳~65歳未満のサラリーマン→第2号被保険者として扱われます。
65歳以上のサラリーマン→国民年金の被保険者とはなりません。ただし、老齢年金の受給資格を得ていない場合は引き続き第2号被保険者となります。
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