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A4 働いていたときの給料や年齢を基準に給付額が決まります。
失業保険(基本手当)の日額は、働いていたときの給料とその方の年齢によって変わってきます。最終的な「失業保険の日額」については、以下の方法により、職業安定所が決定します。
①働いていたときの1日の給料単価を算出します。
退職日以前6ヶ月間の給料の総額(賞与は除く)÷180=1日の給料単価
※時給制や日給制だった場合は、上記の計算式で算出された単価と、6ヶ月間の給料総額(賞与は除く)÷6ヶ月間に実際に働いた日数×70%、のどちらか高い方を採用します。
②失業保険(基本手当)の日額が決定されます。
退職日における年齢が60歳未満の方 ・・・1日の給料単価×50%~80%
退職日における年齢が60歳~64歳の方・・・1日の給料単価×45%~80%
※パーセンテージの範囲が広いのは、1日の給料単価が高い人には給付率を低く、1日の給料単価が低い人には給付率を高くするためです。
③失業保険(基本手当)の日額と年齢階層別の最高限度額とを比較します。
失業保険(基本手当)の日額は①②により決定されますが、あまりに高額な給付がないように、各年齢ごとに最高限度額が設定されています。例えば、55歳で1日の給料単価が20,000円(月給およそ60万円)の方が失業した場合、②の計算(給付率は50%)により、失業保険(基本手当)の日額は10,000円となります。しかし、55歳の方の最高限度額は、下記の通り7,890円なので、その方の失業保険(基本手当)の日額は7,890円となります。
30歳未満の方の最高限度額 ・・・ 6,455円
30歳以上45歳未満の方の最高限度額 ・・・ 7,170円
45歳以上60歳未満の方の最高限度額 ・・・ 7,890円
60歳以上65歳未満の方の最高限度額 ・・・ 6,777円
最低限度額については、全年齢共通で、1,864円となります。
※最高限度額・最低限度額ともに、平成23年8月1日改正の数字です。
以上によって、決定された失業保険(基本手当)の日額が、所定給付日数分、支給されるわけですが、失業状態にあるかどうかの認定は、1日単位で行われるため、例えば、数日間の短期アルバイトを行った場合などは、その期間分の失業保険(基本手当)は支給されません(別の名目で給付が行われることがあります。Q5参照)。 また、アルバイトとはいわないまでも、知人の手伝いや、内職などで収入を得た場合は、失業保険(基本手当)が減額して支給されることもあります。
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