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A1 健康保険は「仕事上以外」でのケガや病気に対して給付を行います。
ケガや病気の原因が、その方の仕事に繋がるかどうかで、健康保険からの給付になるか労災保険からの給付になるか分かれます。例えば、仕事中の事故によるケガの場合は、労災保険から給付が行われ、その方の治療費は全額保障されます。休日におけるプライベートな事故によるケガの場合は、健康保険から給付が行われ、その方は治療費の3割(原則)を自己負担しなければなりません。
言い換えると、労災保険が仕事に繋がるケガや病気でなければ給付が行われないのと同じで、健康保険も仕事に繋がらないケガや病気でなければ給付は行われません。
法人企業の代表者(社長等)は健康保険には加入しますが、労災保険に加入することは出来ません(一定の要件を満たせば、労災保険に特別加入することが出来ます)。もし、社長さんが仕事中の事故によるケガを負った場合、労災保険に未加入なので給付は行われず、健康保険からも「仕事中の事故」ということで給付は行われないことになり、結局、医療費の全額を自己負担せざるを得なくなります。
※ちなみに、個人事業主は健康保険に加入出来ませんので国民健康保険に加入することになります。
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