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健康保険Q&A


公的な医療保険制度とは、サラリーマンやOLなど会社に勤めている方にとっての健康保険制度、公務員の方などにとっての共済組合制度、自営業者や無職の方などにとっての国民健康保険制度のことをいいます。このページでは、一般企業に勤める方にとっての医療保険制度=健康保険制度について解説していきたいと思います。

健康保険からの給付で最も一般的なものは、「療養の給付」ということになるでしょう。いわゆる「自己負担3割」というもので、実際にかかる医療費の7割分が保険給付となります。しかし、健康保険制度からの給付は療養の給付以外にも、ケガや病気で会社を休んでいる間の給付、出産のため会社を休んでいる間の給付、重病や大ケガで自己負担額が莫大になってしまったときの給付など、知っておくと有利な給付がいくつもあります。


Q1 健康保険と労災保険の違い

A1 健康保険は「仕事上以外」でのケガや病気に対して給付を行います。

ケガや病気の原因が、その方の仕事に繋がるかどうかで、健康保険からの給付になるか労災保険からの給付になるか分かれます。例えば、仕事中の事故によるケガの場合は、労災保険から給付が行われ、その方の治療費は全額保障されます。休日におけるプライベートな事故によるケガの場合は、健康保険から給付が行われ、その方は治療費の3割(原則)を自己負担しなければなりません。

言い換えると、
労災保険が仕事に繋がるケガや病気でなければ給付が行われないのと同じで、健康保険も仕事に繋がらないケガや病気でなければ給付は行われません

法人企業の代表者(社長等)は健康保険には加入しますが、労災保険に加入することは出来ません(一定の要件を満たせば、労災保険に特別加入することが出来ます)。もし、社長さんが仕事中の事故によるケガを負った場合、労災保険に未加入なので給付は行われず、健康保険からも「仕事中の事故」ということで給付は行われないことになり、結局、医療費の全額を自己負担せざるを得なくなります。
※ちなみに、個人事業主は健康保険に加入出来ませんので国民健康保険に加入することになります。



Q2 保険料について

A2 「標準報酬月額」や「標準賞与額」を元に個人ごとに計算されます。

「標準報酬月額」とは、簡単にいうと、「その方の給料の平均額を更におおよその額にまとめたもの」です。標準報酬月額は、原則1年に1回見直されます。その方の4月・5月・6月に受けた給料の平均額を、標準報酬月額表に当てはめることによって、1年間の標準報酬月額が決定され、その標準報酬月額に健康保険料率を掛けることによって、健康保険料が算出されます。なお、健康保険料率は健康保険協会の場合(つまり、会社が健康保険組合に加入していない場合)、約8.2%となり、算出された保険料額を労使で折半します。
※健康保険料率は各都道府県によって若干変わってきます。

(例)
4月の給料が235,300円、5月の給料が210,100円、6月の給料が225,750円の方の健康保険料(会社が健康保険組合に加入していない場合)
                        ↓
この方の3ヶ月間の給料の平均額は223,716.666・・・円となり、この額を標準報酬月額表に当てはめると22万円となります。22万円×8.2%=18,040円が、この方の健康保険料となり、会社とこの方本人で9,020円ずつ折半します。

標準報酬月額は、このように毎年1回(4月・5月・6月の給料を元にします)見直され、その年の9月から翌年の8月まで適用されます。給与明細書を見てみると、毎月の給料の額に多少の変動があっても、天引きされている健康保険料は変わっていないはずです。ただ、基本給などの固定的賃金に変動があったことによって給料の額が大幅に変わった場合は、1年を待つことなく、標準報酬月額は見直されます。

次に、
「標準賞与額」ですが、実際に支給を受けたボーナスの額の千円未満を切り捨てた額が「標準賞与額」となります。つまり、夏のボーナスの額が325,800円の場合は、標準賞与額は32万5千円となり、冬のボーナスが369,400円の場合は、標準賞与額は36万9千円となります。また、標準賞与額には上限額が設けられていて、1年間(4月1日~3月31日まで)に支給された賞与の合計が540万円を超える場合は、1年計540万円を元に健康保険料が決定されます。



Q3 被扶養者の範囲

A3 年収要件や同一世帯要件が必要です。


健康保険は、加入者(被保険者)だけではなく、その家族(被扶養者)にも給付が行われます。ただ、被扶養者と認定されるには一定の要件が必要です。

(被扶養者の範囲)
①被保険者の配偶者・子供・父母・祖父母・曾祖父母・孫・弟妹
②被保険者の三親等内の親族
                   
①の場合、
年収130万円未満(60歳以上の方や障害状態の方は180万円未満)であることが必要。
②の場合、
年収130万円未満(60歳以上の方や障害状態の方は180万円未満)であり、かつ、被保険者と一緒に住んでいることが必要。

被扶養者と認定されれば、その方も健康保険に加入しているのと同じ扱いになり、独自の医療保険制度に加入する必要はありません。つまり、健康保険料を支払うことなく、診療費についての保険給付を受けることができます。また、被扶養者の数が増えることによって、被保険者が払う保険料が高くなるということもありません。



Q4 保険給付が行われる診療と行われない診療

A4 高度先進医療等の診療には保険給付は行われません。

健康保険からの給付の中心である「療養の給付」とは、いわゆる「自己負担3割」というもので、例えば風邪を引いて診療を受けた場合、診療費の7割が「療養の給付」となり、実際に病院に支払う金額は診療費の3割で済みます。この「療養の給付」の範囲ですが、簡単にいうと、一般的な診療に限られています。美容目的の整形手術などに保険給付は行われません。

また、大学病院などで高度先進医療等を受けた場合も、原則保険給付は行われず、診療費の全額を自己負担することになります(その診療の内、一般的な部分については保険給付が行われます)。一般の病院で選定療養を受けた場合も同様です。選定療養とは、例えば、入院時に個室を要求することや、病院の診療時間以外の時間に診療を受けることなどをいい、その部分の診療費については全額自己負担となります。



Q5 払いすぎた自己負担額が戻ってくる?

A5 高額な自己負担額は請求すれば還付されます。

ヶ月に一定以上の自己負担額を支払った場合、「高額療養費」として支払った自己負担額の一部が戻ってきます。この「高額療養費」の制度は、70歳未満の被保険者と70歳~74歳の被保険者で要件が異なります。

●70歳未満の被保険者(または被扶養者)の高額療養費

70歳未満の被保険者(または被扶養者)が、各月1日~月末までに支払った自己負担総額が、
80,100円+{(診療費-267,000円)×1%}を超えた場合、その超えた部分が高額療養費として還付されます。この計算上では、被保険者は被保険者の自己負担額、配偶者である被扶養者はその配偶者の自己負担額、子供である被扶養者はその子供の自己負担額、というように、あくまでも個々の自己負担額についてのものであり、家族全体での自己負担合算額ではありません。また、原則同じ病院に支払った自己負担額でなければならず、入院費用と通院費用は別個に考えられます。
80,100円+{(診療費-267,000円)×1%}という計算式は複雑ですが、
70歳未満の被保険者(または被扶養者)の方の「1ヶ月の自己負担額の上限」は「80,100円+α」と考えると分かりやすいと思います。
※対象月の標準報酬月額が53万円以上の70歳未満の被保険者(またはその被扶養者)の方は、150,000円+{(診療費-500,000円)×1%}を超えた部分が高額療養費として還付されます。

(例)
70歳未満の被保険者(標準報酬月額25万円)の方の1ヶ月の自己負担総額が30万円の場合の高額療養費
                        ↓    
自己負担総額が30万円ということは、診療費の総額は100万円ということになります。この数字を計算式にあてはめると、80,100円+{(100万円-267,000円)×1%}=87,430円となり、この金額がこの方の支払う自己負担限度額となります。よって、30万円-87,430円=212,570円が高額療養費として戻ってきます。

上記の高額療養費は、被保険者は被保険者の自己負担額、被扶養者は被扶養者の自己負担額というように、あくまでも個々の自己負担額についてのものでした。しかし、個々では「自己負担限度額=80,100円+α」を超えなくても、
家族全体の自己負担合算額なら「自己負担額の上限=80,100円+α」を超えるケースもあります。このような場合にも高額療養費は還付されます。ただし、一人一人の1ヶ月の自己負担額が21,000円以上でなければなりません。また、家族の合算が行われるのは被保険者と被扶養者の自己負担額のみです。夫婦共働きでどちらも被保険者の場合は合算されません。

(例)
70歳未満の被保険者(標準報酬月額25万円)の方の1ヶ月の自己負担総額が3万円、その被扶養配偶者の方の1ヶ月の自己負担総額が6万円、その子供の1ヶ月の自己負担総額が2万円の場合の高額療養費
                        ↓    
まず、子供の自己負担総額は21,000円未満のため合算されません。被保険者の自己負担総額3万円と被扶養配偶者の自己負担総額6万円を合算した9万円が高額療養費の対象となります。被保険者の自己負担総額が3万円ということは、診療費の総額は10万円ということになり、被扶養配偶者の自己負担総額が6万円ということは、診療費の総額は20万円ということになります。これらの数字を計算式にあてはめると、80,100円+{(10万円+20万円-267,000円)×1%}=80,430円となり、この金額がこの家族の支払う自己負担限度額となります。よって、9万円-80,430円=9,570円が高額療養費として戻ってきます。

さらに、高額療養費の支給を
1年以内に3回分以上受けている場合は、4回目以降、「80,100円+α」の自己負担額の上限が「44,400円」に下げられます。個々の自己負担額、または家族全体の自己負担額が44,400円を超えた場合、その超えた部分が高額療養費として還付されます。
※対象月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者(または被扶養者)の方は、83,400円を超えた部分が高額療養費として還付されます。

(例)
70歳未満の被保険者(標準報酬月額25万円)の方が1月に入院し、6月末に退院。1月~6月までの各月の自己負担額が30万円の場合の高額療養費
                        ↓
1月~3月までの高額療養費 ・・・
  80,100円+{100万円-267,000円)×1%}=87,430円
  30万円-87,430円=212,570円
4月~6月までの高額療養費 ・・
  30万円-44,400円=255,600円
となり、1月~3月までは212,570円が還付され、4月~6月までは255,600円が還付されます。

●70歳~74歳の被保険者(または被扶養者)の高額療養費

70歳~74歳の被保険者(または被扶養者)の高額療養費は、まず、個々の外来診療(つまり入院診療は除きます)の自己負担額について考えます。各月1日~月末までに支払った外来診療についての自己負担総額が
12,000円を超えた場合、その超えた部分が高額療養費として還付されます。また、この場合、同じ病院に支払った自己負担額である必要はありません。
※対象月の標準報酬月額が28万円以上で前年の収入が520万円以上(被扶養者がいない場合は383万円以上)の70歳~74歳の被保険者(またはその被扶養者)の方は、44,400円を超えた部分が高額療養費として支給されます。

(例)
40歳の息子(標準報酬月額35万円)の被扶養者である71歳の父親が、1ヶ月内に3つの病院に通院し、それぞれ3万円、2万円、5千円の自己負担額を支払った場合の高額療養費、および同じく息子の被扶養者である70歳の母親が、1ヶ月以内に2つの病院に通院し、それぞれ5千円、3千円の自己負担額を支払った場合の高額療養費
                        ↓                      
父親の1ヶ月の自己負担額の総額は5万5千円となりますので、5万5千円-12,000円=43,000円が高額療養費として戻ってきます。
母親の1ヶ月の自己負担額の総額は8千円となりますので、高額療養費は支給されません。
                        
次に、上記の高額療養費の計算で扱われなかった入院診療についての自己負担額や、70歳以上の家族合算について考えます。上記の例でいうと、父親は43,000円の高額療養費の支給を受けましたが、1万2千円は自己負担額として支払っています。母親は8千円自己負担額として支払い、高額療養費は支給されませんでした。つまり、70歳以上の家族全体で1万2千円+8千円の自己負担額を支払っているわけです。この、なお残る自己負担額と入院診療についての自己負担額の合計額が
44,400円を超えた場合、その超えた部分が高額療養費として支給されます。
※対象月の標準報酬月額が28万円以上で前年の収入が520万円以上(被扶養者がいない場合は383万円以上)の70歳以上の被保険者(またはその被扶養者)の方は、80,100円+{(診療費-267,000円)×1%}を超えた部分が高額療養費として支給されます。

(例)
40歳の息子(標準報酬月額35万円)の被扶養者である71歳の父親が、1ヶ月内に3つの病院に通院し、それぞれ3万円、2万円、5千円の自己負担額を支払った場合の高額療養費、および同じく息子の被扶養者である70歳の母親が、1ヶ月以内に2つの病院に通院し、それぞれ5千円、3千円の自己負担額を支払い、さらに入院診療の自己負担額として3万円支払った場合の高額療養費
                        ↓                  
まず、父親の「個々の外来診療の高額療養費」として、5万5千円-12,000円=43,000円が戻ってきます。母親は外来診療の自己負担総額が12,000円以下のため、「個々の外来診療の高額療養費」は支給されません。この時点で父親と母親2人の自己負担額の合計は、1万2千円+8千円=2万円となります。これに母親の入院診療の自己負担額3万円を加えると5万円となります。つまり、5万円-44,400円=5,600円が「入院診療・家族合算の高額療養費」として還付され、父親の「個々の外来診療の高額療養費」としての43,000円と合わせ、48,600円が高額療養費として戻ってくることになります。



Q6 ケガや病気で働けないときの給付って?

A6 「傷病手当金」が支給されます。

被保険者が、仕事上以外でのケガや病気が原因で会社を休まざるを得ない場合、健康保険から傷病手当金が支給されます(仕事上でのケガや病気が原因の場合は労災保険から休業補償給付が支給されます)。支給額は、休業1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の3分の2相当額です。つまり、標準報酬月額が30万円の方には1日6,667円が支給されます。支給要件として、継続3日の待機期間を満了していなくてはなりません。例えば、月曜日の業務終了後にケガをして入院した場合、火曜日~木曜日が待機期間とされ、傷病手当金が支給されるのは金曜日からとなります。なお、傷病手当金は公休日であっても支給されますが、支給開始日から1年6ヶ月経過後は支給されません。また、被保険者期間が1年以上ある方で、待機の3日を満了し、既に傷病手当金を受給している場合は、退職後であっても(つまり、被保険者資格喪失後も)支給が続きます(支給開始日から1年6ヵ月が限度です)。



Q7 出産で働けないときの給付って?
A7 「出産手当金」が支給されます。

被保険者が、出産のための休業期間中(産前・産後休業期間中)は、健康保険から出産手当金が支給されます。支給額は、休業1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の3分の2相当額です。産前・産後休業期間とは、出産日以前42日間と出産後56日間のことで、この期間、会社を休んでいればその分の出産手当金が支給されます。支給要件は特になく、公休日も支給対象日に含まれます。また、出産した場合には、「出産育児一時金」として42万円が支給されます。「出産手当金」は被保険者のみに対する給付ですが(つまり、被扶養者には支給されません)、「出産育児一時金」は「家族出産育児一時金」と名前を変えて、被扶養者の出産にも同額の42万円が支給されます。


Q8 退職後の被保険者資格について
A8 国民健康保険へ加入するか、前職の健康保険の任意継続被保険者となります。

健康保険は、サラリーマンやOLなど勤め人にとっての医療保険制度ですので、退職したらその資格を失います。再就職先が決まれば、その会社の健康保険に新たに加入するわけですが、退職から再就職までの間が1日でも開いたら、その方はその間、いずれかの公的医療保険制度に加入しなければなりません。例えば、結婚による退職の場合は、その配偶者の被扶養者となることで、健康保険に加入することになります。結婚以外の退職で、両親などの被扶養者になれないような場合は、国民健康保険に加入するか、前職の健康保険に継続加入することになります。この場合の選択基準は、どちらの方が保険料が安く済むか、ということになります。

国民健康保険の保険料は、その方の前年の収入やその方の住む市区町村の計算方法によって変わってきます。ただ、前年の収入ということは、勤め人としてある程度の給料をもらっていたときの収入であり、加えて国民健康保険には被扶養者という概念がないため、その分保険料が加算されます。一方、前職の健康保険に継続加入する場合は、保険料がある程度予測出来ます。退職時に天引きされていたご自身の健康保険料か、前職の会社が加入していた健康保険制度(政府か健康保険組合)のすべての被保険者の保険料の平均額の、どちらか低額な方が退職後の保険料となります。ただし、これまでのように、保険料の半額を会社が負担してくれるということはありません。つまり、退職時に天引きされていた健康保険料が10,000円だとしたら、今後は20,000円支払わなければならないことになります。

国民健康保険に加入するか、前職の健康保険に継続加入するか、という問題は、どちらが得かと一概にいえないところがあります。ただ、通常は前職の健康保険に継続加入する方が保険料が安く済むケースが多いようです。この継続加入(任意継続制度)は、退職の日以前2ヶ月以上継続して健康保険の被保険者であったことが必要で、退職日の翌日から20日以内に申し出なければなりません。また、指定された保険料納付日までに保険料を支払わなかった場合は、その時点で資格が喪失されます。



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