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特定就職困難者雇用開発助成金


特定就職困難者雇用開発助成金とは
高年齢者、障害者等の就職が困難な方を
ハローワーク等からの紹介により雇用する企業に対して
一定額が助成されるというものです。




以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。


ハローワークにおいて求人を行っていますか?

または

ハローワークにおいて求人を行う予定はありますか?


就職困難者(注)を雇い入れる予定はありますか?


(注)就職困難者とは以下の方のことをいいます(65歳未満に限ります)。

60歳~64歳の方、障害者、母子家庭の母、中国残留孤児 etc


助成金の額
【60歳~64歳の高齢者・母子家庭の母等を常用労働者として雇用する場合】
中小企業 → 90万円  大企業 → 50万円
※6ヶ月ごとに2回に分けて支給されます。

【60歳~64歳の高齢者・母子家庭の母等を短時間労働者として雇用する場合】
中小企業 → 60万円  大企業 → 30万円
※6ヶ月ごとに2回に分けて支給されます。

【45歳未満の障害者(重度障害者を除く)を常用労働者として雇用する場合】
中小企業 → 135万円  大企業 → 50万円
※6ヶ月ごとに3回(大企業は2回)に分けて支給されます。

【重度障害者または45歳以上の障害者を常用労働者として雇用する場合】
中小企業 → 
240万円  大企業 → 100万円
※6ヶ月ごとに4回(大企業は3回)に分けて支給されます。

【障害者を短時間労働者として雇用する場合】
中小企業 → 
90万円  大企業 → 30万円
※6ヶ月ごとに3回(大企業は2回)に分けて支給されます。
被災離職者への特例措置
【被災離職者を常用労働者として雇用する場合】

中小企業 → 90万円  大企業 → 50万円
※6ヶ月ごとに2回に分けて支給されます。

【被災離職者を短時間労働者として雇用する場合】
中小企業 → 60万円  大企業 → 30万円
※6ヶ月ごとに2回に分けて支給されます。



注意事項
原則としてハローワークからの紹介状を持った方の雇用が対象となります。
就業規則に高年齢者雇用確保措置の規定を定める必要があります。
規定がない場合は支給されないこともあります。


特定就職困難者雇用開発助成金の申請代行料金
当事務所に手続きを依頼される場合の料金は以下のとおりとなります。

第1期支給申請分 第1期支給分助成金額の5%
第2期支給申請分 第2期支給分助成金額の5%
第3期支給申請分 第3期支給分助成金額の5%
第4期支給申請分 第4期支給分助成金額の5%

※対象労働者1人ごとの料金となります。
※出勤簿・賃金台帳等の添付書類のご用意をお願いします。
フルサポートコース をご契約いただければ上記料金は発生しません。


ご依頼・お問合わせは下記フォームをご利用ください。

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愛知県全域

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