特定就職困難者雇用開発助成金,社会保険労務士,新規雇用,職業安定所,高年齢者,障害者,母子家庭,愛知県,豊田市,名古屋市


ツヅキ社労士事務所    ~貴社に安心をお届けする社会保険労務士事務所です~              

TEL 0565-52-0560    E‐MAIL tsuzuki_syarou@ybb.ne.jp


お問合わせ フォーム



TOP


お問合わせ

お問合わせフォーム


事務所案内

事務所概要


個人情報保護方針


コース業務案内

フルサポートコース


スポット業務案内

就業規則の作成


新規適用手続き


賃金制度コンサルティング


退職金制度コンサルティング


定年後再雇用コンサルティング


助成金申請手続き


無料サービス案内

就業規則の診断


メールご質問フォーム


お役立ち情報

法改正情報


労務管理Q&A


労災保険Q&A


雇用保険Q&A


健康保険Q&A


年金関連Q&A


助成金情報

助成金一覧



特定就職困難者雇用開発助成金


特定就職困難者雇用開発助成金とは
高年齢者、障害者等の就職困難者を
職安等からの紹介により雇用する企業に対して
一定額が助成されるというものです。




以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。


職業安定所において求人を行っていますか?

または

職業安定所において求人を行う予定はありますか?


就職困難者(注)を雇い入れる予定はありますか?


(注)就職困難者とは以下の方のことをいいます(65歳未満に限ります)。

60歳~64歳の方、障害者、母子家庭の母、中国残留孤児 etc


受給額は以下の通りです
【60歳~64歳の高齢者・母子家庭の母等を
常用労働者として雇用する場合】

中小企業 → 90万円  大企業 → 50万円
※6ヶ月ごとに2回に分けて支給されます。

【60歳~64歳の高齢者・母子家庭の母等を
短時間労働者として雇用する場合】

中小企業 → 60万円  大企業 → 30万円
※6ヶ月ごとに2回に分けて支給されます。

【45歳未満の障害者(重度障害者を除く)を
常用労働者として雇用する場合】

中小企業 → 135万円  大企業 → 50万円
※6ヶ月ごとに3回(大企業は2回)に分けて支給されます。

【重度障害者または45歳以上の障害者を
常用労働者として雇用する場合】

中小企業 → 
240万円  大企業 → 100万円
※6ヶ月ごとに4回(大企業は3回)に分けて支給されます。

【障害者を短時間労働者として雇用する場合】
中小企業 → 
90万円  大企業 → 30万円
※6ヶ月ごとに3回(大企業は2回)に分けて支給されます。


注意事項
原則として職安からの紹介状を持った方の雇用が対象となります。
就業規則に高年齢者雇用確保措置の規定を定める必要があります。
規定がない場合は支給されないこともあります。


この助成金についてのご質問・お問合わせは下記フォームをご利用ください
お問合わせフォーム





助成金一覧ページへ戻る





Copyright(C) 2007 ツヅキ社労士事務所 All Rights Reserved.


ツヅキ社労士事務所TOP


法事尿