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障害者介助等助成金


障害者介助等助成金とは
重度障害の方などの雇用管理のため
必要な介助等の措置を実施する事業所に対して
一定額が助成されるというものです。




以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。


重度障害の方を雇用していますか?


重度障害の方の雇用管理のため

必要な介助等の措置
(注)を実施する予定はありますか?



(注)介助等の措置とは以下のものをいいます。

<種類> <対象者>
①重度中途障害者等職場適応助成金 ・中途障害者である重度身体障害者
・中途障害者である45歳以上の身体障害者
・中途障害者である精神障害者
・上記の障害者である在宅勤務者
②職場介助者の配置又は委嘱助成金 ・2級以上の視覚障害者
・2級以上の両上肢機能障害及び
2級以上の両下肢機能障害を重複する者
・3級以上の乳幼児以前の非進行性の脳病変による
上肢機能障害
及び移動機能障害を重複する者
・上記の障害者である在宅勤務者
③職場介助者の配置
又は委嘱の継続措置に係る助成金
④手話通訳担当者の委嘱助成金 ・2級又は3級の聴覚障害者
⑤健康診断医師の委嘱助成金 ・4級以上の内部障害者
・3級以上のせき髄損傷による肢体不自由者
・6級以上の網膜色素変性症、糖尿病性網膜症又は
緑内障等による視覚障害者
・てんかん性発作を伴う知的障害者
・精神障害者
⑥職業コンサルタントの配置
又は委嘱助成金
・重度身体障害者
3級又は4級の乳幼児以前の非進行性の脳病変による
上肢機能障害
・3級又は4級の乳幼児以前の非進行性の脳病変による
移動機能能障害
・知的障害者
・精神障害者
・上記の障害者である在宅勤務者
・3級の下肢機能障害者である在宅勤務者
・3級の体幹機能障害者である在宅勤務者
・3級の内部障害者である在宅勤務者
⑦在宅勤務コーディネーターの配置
又は委嘱助成金
・身体障害者である在宅勤務者
・知的障害者である在宅勤務者
・精神障害者である在宅勤務者


助成金の額
【①重度中途障害者等職場適応助成金】
対象障害者1人につき月額3万円
※支給期間は3年間です。
※短時間労働者の場合は月額2万円となります。


【②職場介助者の配置又は委嘱助成金】
事務担当の視覚障害者・四肢機能障害者に対して →
対象費用の4分の3
※配置は1人につき月額15万円
委嘱は1人につき1回1万円(年間150万円)
が上限額となります。
※支給期間は10年間です。
事務担当以外の視覚障害者に対して →
対象費用の4分の3
※委嘱のみです。
1人につき1回1万円(年間24万円)が上限額となります。
※支給期間は10年間です。

【③職場介助者の配置又は委嘱の
継続措置に係る助成金】

事務担当の視覚障害者・四肢機能障害者に対して →
対象費用の3分の2
※配置は1人につき月額13万円
委嘱は1人につき1回9千円(年間135万円)
が上限額となります。
※支給期間は5年間です。
事務担当以外の視覚障害者に対して →
対象費用の3分の2
※委嘱のみです。
1人につき1回9千円(年間22万円)が上限額となります。
※支給期間は5年間です。


【④手話通訳担当者の委嘱助成金】
対象費用の4分の3

※1人につき1回6千円が上限額となります。
※年間の上限額は対象障害者9人以下で288,000円
10人以上で10人ごとに288,000円を加算した額です。
※支給期間は10年間です。

【⑤健康相談医師の委嘱助成金】
対象費用の4分の3
1人につき1回2万5千円が上限額となります。
※年間の上限額は対象障害者の区分ごとに
1人につき30万円です。
※支給期間は10年間です。


【⑥職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金】
対象費用の4分の3
※配置は1人につき月額15万円
委嘱は1人につき1回1万円(年間150万円)
が上限額となります。
※支給期間は10年間です。


【⑦在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金】
対象費用の4分の3

配置は対象障害者1人につき月額5万円
委嘱は対象障害者1人につき1回3千円
が上限額となります。
※支給期間は10年間です。


注意事項
事前に認定を受けなければなりません。


障害者介助等助成金の申請代行料金
当事務所に手続きを依頼される場合の料金は以下のとおりとなります。

料金 着手金30,000円+助成金額の5%

※認定申請書の作成・提出と支給申請を併せた料金になります。
※出勤簿・賃金台帳等の添付書類のご用意をお願いします。
フルサポートコース をご契約いただければ上記料金は発生しません。


ご依頼・お問合わせは下記フォームをご利用ください。

お問合わせ フォーム



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