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受給資格者創業支援助成金とは
失業保険の受給資格がある方が自ら創業し
創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となったときに
創業にかかった費用の一部が助成されるというものです。
※上限額が低下されました。(平成22年4月1日)
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以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。
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失業保険を受給中ですか?
または
退職して失業保険を受給する予定はありますか?
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起業する意思がありますか?
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これまで前職等において5年以上雇用保険に加入していましたか?
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起業後1年以内に従業員を雇用する予定はありますか?
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会社設立後3ヶ月以内に支払った対象経費(注)の3分の1
※但し、150万円が上限額となります。
(従業員を2人以上雇用したら50万円がプラス支給されます。)
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(注)対象経費とは以下のものをいいます。
| 法人設立登記の費用(登録免許税、印紙税は除きます) |
| 事務所の改装費(不動産の購入費用は除きます) |
| 事務所の賃借料、礼金、仲介手数料(敷金は除きます) |
| 設備、機械、機器、備品等の購入費 |
| 創業者や従業員に必要な講習費用 |
| 従業員の募集、採用や就業規則等の作成費用 |
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先ずは職安において失業の認定を受けなければなりません。
前職を退職したらすぐに職安で求職の申込みを行う必要があります。 |
失業保険受給中に「法人等設立事前届」を職安へ提出しなければなりません。
「法人等設立事前届」の提出前に発生した経費については助成対象となりません。
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