受給資格者創業支援助成金,社会保険労務士,起業,創業,会社設立,必要経費,失業保険,愛知県,豊田市,名古屋市


ツヅキ社労士事務所    ~貴社に安心をお届けする社会保険労務士事務所です~              

TEL 0565-52-0560    E‐MAIL tsuzuki_syarou@ybb.ne.jp


お問合わせ フォーム



TOP


お問合わせ

お問合わせフォーム


事務所案内

事務所概要


個人情報保護方針


コース業務案内

フルサポートコース


スポット業務案内

就業規則の作成


新規適用手続き


賃金制度コンサルティング


退職金制度コンサルティング


定年後再雇用コンサルティング


助成金申請手続き


無料サービス案内

就業規則の診断


メールご質問フォーム


お役立ち情報

法改正情報


労務管理Q&A


労災保険Q&A


雇用保険Q&A


健康保険Q&A


年金関連Q&A


助成金情報

助成金一覧



受給資格者創業支援助成金


受給資格者創業支援助成金とは
失業保険の受給資格がある方が自ら創業し
創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となったときに
創業にかかった費用の一部が助成されるというものです。
※上限額が低下されました。(平成22年4月1日)



以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。


失業保険を受給中ですか?

または

退職して失業保険を受給する予定はありますか?


起業する意思がありますか?


これまで前職等において5年以上雇用保険に加入していましたか?


起業後1年以内に従業員を雇用する予定はありますか?



受給額は以下の通りです
会社設立後3ヶ月以内に支払った対象経費(注)の3分の1
※但し、150万円が上限額となります。
(従業員を2人以上雇用したら50万円がプラス支給されます。)
(注)対象経費とは以下のものをいいます。
法人設立登記の費用(登録免許税、印紙税は除きます)
事務所の改装費(不動産の購入費用は除きます)
事務所の賃借料、礼金、仲介手数料(敷金は除きます)
設備、機械、機器、備品等の購入費
創業者や従業員に必要な講習費用
従業員の募集、採用や就業規則等の作成費用


注意事項
先ずは職安において失業の認定を受けなければなりません。
前職を退職したらすぐに職安で求職の申込みを行う必要があります。
失業保険受給中に「法人等設立事前届」を職安へ提出しなければなりません。
「法人等設立事前届」の提出前に発生した経費については助成対象となりません。


その他
関連する助成金として
中小企業基盤人材確保助成金
中小企業雇用創出等能力開発助成金
もご覧下さい。


この助成金についてのご質問・お問合わせは下記フォームをご利用ください
お問合わせフォーム





助成金一覧ページへ戻る





Copyright(C) 2007 ツヅキ社労士事務所 All Rights Reserved.


ツヅキ社労士事務所TOP


法事尿