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キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)


キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)とは
従業員の方に職業訓練等の能力開発を行う企業に対して
必要な経費や人件費の一部が助成されるというものです。



以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。


従業員のキャリアアップのための

職業訓練等
(注)を行う予定はありますか?


職業訓練等の期間中、通常の賃金を支払う予定はありますか?


(注)職業訓練等とは以下のものをいいます。

一般労働者への訓練 事業場外の教育訓練機関等による10時間以上の訓練
短時間労働者への訓練
新たに雇い入れた従業員に対する
認定実践型人材養成システムによる訓練
厚生労働大臣認定による「実習併用職業訓練」
事業場内・外併用で実施期間6ヶ月以上2年以内の訓練
職業能力形成機会に恵まれなかった
従業員に対する有期実習型訓練
事業場内・外併用で実施期間3ヶ月以上6ヶ月以内の訓練


受給額は以下の通りです
【一般労働者への訓練】
中小企業 → 訓練費用・訓練期間中賃金の3分の1
※1コース当たりの訓練時間によって以下の通り上限額があります。
10時間~300時間未満→5万円

300時間~600時間未満→10万円

600時間以上→20万円

(以下の訓練も同様です。)
※訓練期間中賃金は1200時間分が上限額となります。
(以下の訓練も同様です。)

【短時間労働者への訓練】
中小企業 → 訓練費用・訓練期間中賃金の2分の1
大企業 → 訓練費用・訓練期間中賃金の3分の1
※短時間労働者への訓練を制度化してから
2年間に限り助成されます。

【新たに雇い入れた従業員に対する
認定実践型人材養成システムによる訓練】

中小企業 → 訓練費用・事業場外訓練期間中賃金の5分の4
大企業 → 訓練費用・事業場外訓練期間中賃金の3分の2
※15歳~39歳の新人従業員に限ります。
※OFF-JT実施時間数に応じて
1人につき1時間あたり800円が支給されます。
(1人あたり544,000円が上限になります。)
(中小企業のみです。)
※OJT実施時間数に応じて
1人につき1時間あたり800円(大企業は600円)が支給されます。
(1人あたり544,000円(大企業は408,000円)が上限になります。)
※訓練終了後、ジョブカード様式により評価を実施したときは
4,880円
が別途支給されます。

【有期実習型訓練】
中小企業 → 訓練費用・事業場外訓練期間中賃金の5分の4
大企業 → 訓練費用・事業場外訓練期間中賃金の3分の2
※OFF-JT実施時間数に応じて
1人につき1時間あたり800円が支給されます。
(1人あたり272,000円が上限になります。)
(中小企業のみです。)
※OJT実施時間数に応じて
1人につき1時間あたり800円(大企業は600円)が支給されます。
(1人あたり408,000円(大企業は306,000円)が上限になります。)
※訓練終了後、ジョブカード様式により評価を実施したときは
4,880円が別途支給されます。


注意事項
事前に「受給資格認定申請書」を提出しなければなりません。
※その際に、以下の書類の作成も必要となります。
「事業内職業能力開発計画」
「年間職業能力開発計画」

職業能力開発推進者を選任しなければなりません。


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