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キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)とは
従業員に職業訓練等の能力開発を行う企業に対して
必要な経費や人件費の一部が助成されるというものです。
※一部の助成金支給率が低下されました。(平成22年4月1日)
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以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。
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従業員のキャリアアップのための
職業訓練等(注)を行う予定はありますか?
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職業訓練等の期間中、通常の賃金を支払う予定はありますか?
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(注)職業訓練等とは以下のものをいいます。
| 専門的な訓練(対象職業訓練) |
事業場外の教育訓練機関等による10時間以上の訓練 |
| 短時間労働者への訓練 |
| 認定実践型人材養成システムによる訓練 |
厚生労働大臣認定による「実習併用職業訓練」
事業場内・外併用で実施期間6ヶ月以上2年以内の訓練 |
| 有期実習型訓練 |
ジョブカードが交付された者への訓練
事業場内・外併用で実施期間3ヶ月以上6ヶ月以内の訓練 |
【専門的な訓練(対象職業訓練)】
中小企業 → 訓練費用・訓練期間中賃金の3分の1
※1コース当たりの訓練時間によって以下の通り上限額があります。
10時間~300時間未満→5万円
300時間~600時間未満→10万円
600時間以上→20万円
(以下の訓練も同様です。)
※訓練期間中賃金は1200時間分が上限額となります。
(以下の訓練も同様です。)
【短時間労働者への訓練】
中小企業 → 訓練費用・訓練期間中賃金の2分の1
大企業 → 訓練費用・訓練期間中賃金の3分の1
※短時間労働者への訓練を制度化してから
2年間に限り助成されます。
【認定実習併用職業訓練】
中小企業 → 訓練費用・事業場外訓練期間中賃金の5分の4
大企業 → 訓練費用・事業場外訓練期間中賃金の3分の2
※15歳~39歳の新人従業員に限ります。
※事業場内訓練期間中は1時間当たり800円が別途支給されます。
※訓練終了後、ジョブカード様式により評価を実施したときは
4,880円が別途支給されます。
【有期実習型訓練】
中小企業 → 訓練費用・事業場外訓練期間中賃金の5分の4
大企業 → 訓練費用・事業場外訓練期間中賃金の3分の2
※事業場内訓練期間中は1時間当たり800円が別途支給されます。
※訓練終了後、ジョブカード様式により評価を実施したときは
4,880円が別途支給されます。
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事前に「受給資格認定申請書」を提出しなければなりません。
※その際に、以下の書類の作成も必要となります。
「事業内職業能力開発計画」
「年間職業能力開発計画」
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| 職業能力開発推進者を選任しなければなりません。 |
| この助成金についてのご質問・お問合わせは下記フォームをご利用ください |
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