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両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)とは
小学校3年生までの子を養育する従業員が
短時間勤務制度を利用できるよう
就業規則に規定した企業に対して
実際に6ヶ月以上の短時間勤務従業員が発生したときに
一定額が助成されるというものです。
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以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。
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小学校3年生までの子を養育する従業員はいますか?
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その従業員の希望により
労働時間を短縮(注)する予定はありますか?
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その従業員は6ヶ月以上雇用保険に加入していますか?
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短時間勤務終了後もその従業員を継続雇用しますか?
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(注)労働時間の短縮とは以下のいずれかのことをいいます。
(いずれも6ヶ月以上の期間連続して利用させなければなりません。)
| 1日の所定労働時間を短縮 |
原則として1時間以上の短縮 |
| 1週間の所定労働時間を短縮 |
原則として1割以上の短縮 |
| 1ヶ月の所定労働時間を短縮 |
原則として1割以上の短縮 |
| 所定労働日数の短縮 |
原則として1割以上の短縮 |
短時間勤務制度は以下のように分けられます。
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小学校1年生~3年生までの子を養育する従業員が対象の短時間勤務制度
(要件)
・平成20年4月1日以降に初めて就業規則に規定すること
・希望者に6ヶ月以上連続して利用させること
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3歳~小学校入学前までの子を養育する従業員が対象の短時間勤務制度
(要件)
・中小企業であること
・平成14年4月1日以降に初めて就業規則に規定すること
・希望者に6ヶ月以上連続して利用させること
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出生~2歳までの子を養育する従業員が対象の短時間勤務制度
(要件)
・従業員数101人以上の中小企業であること
(100人以下の中小企業は中小企業子育て支援助成金の対象となります。)
・社会保険労務士のアドバイスを受けること
・希望者に6ヶ月以上連続して利用させること
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『小学校1年生~3年生までの子についての短時間勤務制度』
【制度利用者1人目について】
(「一般事業主行動計画」を策定しない場合)
中小企業 → 40万円 大企業 → 30万円
(「一般事業主行動計画」を策定する場合)
中小企業 → 50万円 大企業 → 40万円
(社会保険労務士のアドバイスを受ける場合)
中小企業 → 80万円
【制度利用者2人目以降について】
中小企業 → 15万円 大企業 → 10万円
『3歳~小学校入学前までの子についての短時間勤務制度』
【制度利用者1人目について】
(「一般事業主行動計画」を策定しない場合)
中小企業 → 40万円
(「一般事業主行動計画」を策定する場合)
中小企業 → 50万円
(社会保険労務士のアドバイスを受ける場合)
中小企業 → 80万円
【制度利用者2人目以降について】
中小企業 → 15万円
『出生~2歳までの子についての短時間勤務制度』
(社会保険労務士のアドバイスを受ける場合)
中小企業 → 30万円
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| 育児・介護休業法に基づく規定を就業規則に定めなければなりません。 |
| 子育て期の短時間勤務制度について就業規則に定めなければなりません。 |
「一般事業主行動計画」を策定すれば受給額が増加します。
従業員数301人以上の会社は必ず策定しなければなりません。
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社会保険労務士のアドバイスを受ければ受給額が増加します。
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