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子育て期短時間勤務支援助成金とは
小学校3年生までの子を養育する従業員が
短時間勤務制度を利用できるよう
就業規則に規定した事業所に対して
実際に6ヶ月以上の短時間勤務従業員が発生したときに
一定額が助成されるというものです。
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以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。
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小学校3年生までの子を養育する従業員はいますか?
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その従業員の希望により
6ヶ月以上労働時間を短縮(注)する予定はありますか?
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その従業員は雇用保険に加入していますか?
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短時間勤務終了後もその従業員を継続雇用しますか?
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(注)労働時間の短縮とは以下のいずれかのことをいいます。
(いずれも6ヶ月以上の期間連続して利用させなければなりません。)
| 1日の労働時間を短縮 |
原則として1時間以上の短縮 |
| 1週の労働時間を短縮 |
原則として1割以上の短縮 |
| 1ヶ月の労働時間を短縮 |
原則として1割以上の短縮 |
| 1週の労働日数の短縮 |
原則として1日以上の短縮 |
【制度利用者1人目について】
従業員数100人以下の企業 → 70万円
従業員数101人以上300人未満の企業 → 50万円
従業員数300人超の企業 → 40万円
※平成22年4月1日以降に初めて対象者が出た場合に限ります。
【制度利用者2人目以降について】
従業員数100人以下の企業 → 50万円
従業員数101人以上300人未満の企業 → 40万円
従業員数300人超の企業 → 10万円
※最初の制度利用から5年間に限られます。
※従業員数100人以下の企業は5人分が上限額です。
(その他企業は10人分が上限額です。)
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| 育児・介護休業法に基づく規定を就業規則に定めなければなりません。 |
| 子育て期の短時間勤務制度について就業規則に定めなければなりません。 |
| 子育て期の短時間勤務支援コースの申請代行料金 |
当事務所に手続きを依頼される場合の料金は以下のとおりとなります。
※出勤簿・賃金台帳等の添付書類のご用意をお願いします。 |
| フルサポートコース をご契約いただければ上記料金は発生しません。 |
| ご依頼・お問合わせは下記フォームをご利用ください。 |

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| 「助成金申請手続き」の対応地域 |
愛知県全域
豊田市・名古屋市・刈谷市・安城市・岡崎市・知立市・
高浜市・碧南市・西尾市・蒲郡市・豊川市・半田市・
知多市・東海市・大府市・常滑市・豊明市・日進市・
西加茂郡・幡豆郡・額田郡・知多郡
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