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建設教育訓練助成金とは
従業員に教育訓練等の能力開発を行う
建設企業または建設事業主団体等に対して
必要な経費や人件費の一部が助成されるというものです。
※一部の助成金単価が増額されました。(平成22年4月1日)
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以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。
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業種は建設業ですか?
または
建設事業主団体ですか?
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従業員のキャリアアップのための
教育訓練等(注)を行う予定はありますか?
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教育訓練等の期間中、通常の賃金を支払う予定はありますか?
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(注)教育訓練等とは以下のものをいいます。
(A・・中小建設企業対象 B・・建設企業対象 C・・建設事業主団体対象 D・・職業訓練法人対象)
| <訓練名> |
<対象> |
<概要> |
| 認定訓練(第1種) |
A・C |
保有する認定職業訓練校における認定訓練の実施 |
| 認定訓練(第4種) |
A |
認定訓練(第1種)の有給での受講 |
| 技能実習(第2種) |
A・C |
技能講習、特別教育などの技能実習の実施 |
| 技能実習(第4種) |
A |
技能実習(第2種)の有給での受講 |
| 通信教育訓練(第2種) |
A |
通信制の教育訓練の実施 |
| 就業機会確保事業(第2種) |
C |
従業員を他構成企業へ送出するにあたっての教育訓練の実施 |
| 就業機会確保事業(第4種) |
A・B |
就業機会確保事業(第2種)の有給での受講 |
| 職業推進訓練(第3種) |
D |
広域的な建設工事における作業に係る職業訓練の実施 |
| 施設等設置整備(第3種) |
D |
職業訓練施設の設置・整備 |
| 受講援助(第3種) |
A |
職業推進訓練(第3種)の受講 |
【認定訓練(第1種)】
訓練の種類等によって以下の範囲で費用の一部が支給されます。
1コース → 9700円~25000円
1月 → 4400円~19500円
【認定訓練(第4種)】
訓練の種類等によって以下の範囲で賃金の一部が支給されます。
1人につき1日5400円または7000円を上限
【技能実習(第2種)】
講習費用等(委託費)の70%
※1日20万円が上限額となります。
※一の技能実習について20日分が上限額となります。
※自らの施設で技能実習を行う場合は別基準によります。
【技能実習(第4種)】
1人につき1日7000円を上限
※1日3時間以上実習した日に限ります。
※一の技能実習について20日分が上限額となります。
【通信教育訓練(第2種)】
受講費用の2分の1
※10万円が上限額となります。
【就業機会確保事業(第2種)】
中小事業主団体 → 実習場所・建設機械の賃料等の3分の2
その他事業主団体 → 実習場所・建設機械の賃料等の2分の1
※1コース1人当たり5万円が上限額となります。
【就業機会確保事業(第4種)】
中小建設事業主 → (事業所の平均賃金の80%)の3分の2
その他建設事業主 → (事業所の平均賃金の80%)の2分の1
※1コース1人当たり150日分が上限額となります。
【職業推進訓練(第3種)】
支給対象費用の3分の2
※職業訓練実施日数によって上限額があります。
【施設等設置整備(第3種)】
設置等費用の2分の1
※3億円が上限額となります。
【受講援助(第3種)】
会社が負担した旅費の2分の1
※受講に必要な鉄道距離が50km以上の場合に限ります。
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「認定訓練」は
都道府県より認定訓練助成事業補助金の交付を受けたもの
または
広域団体認定訓練助成金の交付を受けたもの
でなければなりません。
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「就業機会確保事業」を行う中小建設事業主団体は
「建設業務労働者就業機会確保事業の実施計画」の認定を受けなければなりません。
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助成対象として適格であるかどうかの審査が必要なことがあります。
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| この助成金についてのご質問・お問合わせは下記フォームをご利用ください |
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