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建設事業主雇用改善推進助成金とは
中小建設事業主が
建設従業員の雇用改善計画を策定し
実際に職場環境を改善したときに
一定額が助成されるというものです。
※一部の助成金単価が増額されました。(平成22年4月1日)
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以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。
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業種は建設業ですか?
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会社全体で雇用管理の改善(注)を目指していますか?
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(注)雇用管理の改善とは以下のものをいいます。
| 雇用管理責任者の選任 |
雇用管理研修の実施および受講 |
| 募集・採用についての取組 |
求人説明会の開催、内定者への教育訓練の実施 etc |
| 高齢者・女性の活躍促進への取組 |
職場環境の整備、永年勤続表彰制度の実施 etc |
| 魅力ある職場づくりのための取組 |
賃金体系の整備、労災予防の実施、宿舎・施設の整備 etc |
| 期間雇用従業員の雇用改善 |
健康診断の実施 etc |
| 社会保険労務士の利用 |
コンサルティングの依頼 etc |
【雇用管理責任者の選任】
雇用管理研修を実施したとき → 1日10万円
※6日分が上限額となります。
雇用管理研修を受講したとき → 1人1日7000円を上限
※6日分が上限額となります。
【募集・採用についての取組】
実施費用の2分の1
※100万円が上限額となります。
【高齢者・女性の活躍促進への取組】
実施費用の2分の1
※100万円が上限額となります。
【魅力ある職場づくりのための取組】
実施費用の2分の1
※100万円が上限額となります。
【期間雇用従業員の雇用改善】
実施費用の2分の1
※50万円が上限額となります。
【社会保険労務士の利用】
実施費用の2分の1
※50万円が上限額となります。
全体の支給額として200万円が上限額となります。
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事前に「受給資格認定申請書」を提出しなければなりません。
※その際に、以下の書類の作成も必要となります。
「建設事業主雇用改善推進事業計画書」 |
雇用管理責任者を選任しなければなりません。
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| この助成金についてのご質問・お問合わせは下記フォームをご利用ください |
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