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重度障害者等通勤対策助成金


重度障害者等通勤対策助成金とは
重度障害の方などの通勤を容易にするための
必要な措置を実施する事業所に対して
一定額が助成されるというものです。




以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。


重度障害(注)の方を雇用していますか?


重度障害の方の通勤を容易にするため

必要な措置
(注)を実施する予定はありますか?


(注)重度障害者とは以下の方のことをいいます。

・重度身体障害者
・3級の体幹機能障害者
・3級の視覚障害者
・3級又は4級の下肢障害者
・3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害の
いずれか2つ以上重複する者

・知的障害者
・精神障害者

(注)必要な措置とは以下のものをいいます。

<種類> <措置>
①重度障害者等用住宅の新築等助成金 ・特別な構造等を備えた住宅の新築・増築・購入等
②重度障害者等用住宅の賃貸助成金 ・特別な構造等を備えた住宅の賃貸
③指導員の配置助成金 ・住宅に入居した5人以上の対象障害者への指導等
④住宅手当の支払助成金 ・通常労働者以上の対象障害者への住宅手当の支給
⑤通勤用バスの購入助成金 ・特別な構造等を備えた通勤用バスの購入
⑥通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 ・通勤用バス運転者の委嘱
⑦通勤援助者の委嘱助成金 ・公共交通機関を利用する対象障害者への援助者の委嘱
⑧駐車場の賃貸助成金 ・自家用車を利用する対象障害者のための駐車場の賃貸
⑨通勤用自動車の購入助成金
※対象障害者は限られます。
・特別な構造等を備えた通勤用自動車の購入


助成金の額
【①重度障害者等用住宅の新築等助成金】
対象費用の4分の3
※世帯用は1200万円、単身用は500万円が上限額となります。
※1企業あたり5000万円が上限額となります。


【②重度障害者等用住宅の賃貸助成金】
対象費用の4分の3
※世帯用は月額10万円、単身用は月額6万円が上限額となります。
※支給期間は10年間です。

【③指導員の配置助成金】
対象費用の4分の3
※配置1人につき月額15万円が上限額となります。
※支給期間は10年間です。

【④住宅手当の支払助成金】
対象費用の4分の3

※対象障害者1人につき月額6万円が上限額となります。
※支給期間は10年間です。

【⑤通勤用バスの購入助成金】
対象費用の4分の3
700万円が上限額となります。

【⑥通勤用バス運転従事者の委嘱助成金】
対象費用の4分の3
※委嘱1人につき1回6千円が上限額となります。
※支給期間は10年間です。


【⑦通勤援助者の委嘱助成金】
対象費用の4分の3
※委嘱1人につき1回2千円が上限額となります。
※1認定につき交通費3万円が支給されます。
※支給期間は1ヶ月間です。
※短時間労働者の場合は半額となります。


【⑧駐車場の賃貸助成金】
対象費用の4分の3

対象障害者1人につき月額5万円が上限額となります。
※支給期間は10年間です。


【⑨通勤用自動車の購入助成金】
対象費用の4分の3

1台につき150万円(特定障害の場合は250万円)
が上限額となります。


注意事項
事前に認定を受けなければなりません。


重度障害者等通勤対策助成金の申請代行料金
当事務所に手続きを依頼される場合の料金は以下のとおりとなります。

料金 着手金50,000円+助成金額の5% (上限50万円)

※認定申請書の作成・提出と支給申請を併せた料金になります。
※出勤簿・賃金台帳等の添付書類のご用意をお願いします。
フルサポートコース をご契約いただければ上記料金は発生しません。


ご依頼・お問合わせは下記フォームをご利用ください。

お問合わせ フォーム



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