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育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)とは
育児短時間勤務中の従業員に
従前の基本給等を保障する企業に対して
支援額の一部が助成されるというものです。
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以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。
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育児短時間勤務(注)を行う予定の従業員はいますか?
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その従業員は6ヶ月以上雇用保険に加入していますか?
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育児短時間勤務中の従業員に対して
3ヶ月以上の賃金保障(注)を行う予定はありますか?
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(注)育児短時間勤務とは以下のいずれかのことをいいます。
(2歳までの子を養育するための短時間勤務に限ります。)
| 1日の所定労働時間を短縮 |
原則として1時間以上の短縮 |
| 1週間の所定労働時間を短縮 |
原則として1割以上の短縮 |
| 1ヶ月の所定労働時間を短縮 |
原則として1割以上の短縮 |
| 所定労働日数の短縮 |
原則として1割以上の短縮 |
(注)賃金保障とは、
短時間勤務前の基本給や割増賃金の計算基礎となる各種手当を保障することをいいます。
中小企業 → 保障額の4分の3 大企業 → 保障額の3分の2
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| ※「保障額」とは従前の基本給等と短時間勤務で計算した基本給等との差額のことをいいます。 |
| 育児・介護休業法に基づく規定を就業規則に定めなければなりません。 |
育児短時間勤務の従業員に
従前の基本給等を保障する規定を就業規則に定めなければなりません。
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