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育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)とは
育児休業中の従業員に
任意で経済的支援を行う企業に対して
支援額の一部が助成されるというものです。
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以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。
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育児休業(注)を行う予定の従業員はいますか?
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その従業員は6ヶ月以上雇用保険に加入していますか?
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育児休業中の従業員に対して
3ヶ月以上の経済的支援(注)を行う予定はありますか?
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(注)本助成金における育児休業とは、2歳までの子を養育するための休業のことをいいます。
(注)経済的支援とは、就業規則に基づいた手当等のことをいい、結婚祝金などは該当しません。
(原則)
中小企業 → 支援額の3分の2 大企業 → 支援額の2分の1
(平成22年3月31日まで)
中小企業 → 支援額の4分の3 大企業 → 支援額の3分の2 |
(支援額が育児休業前賃金の30%以上のとき)
中小企業 → (休業前賃金×30%)の4分の3
大企業 → (休業前賃金×30%)の3分の2
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| 育児・介護休業法に基づく規定を就業規則に定めなければなりません。 |
育児休業中の従業員に経済的支援をする規定を就業規則に定めなければなりません。
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