トライアル雇用奨励金,技能継承トライアル雇用,社会保険労務士,試行雇用,短期雇用,職業安定所,若年者,愛知県,豊田市,名古屋市


ツヅキ社労士事務所    ~貴社に安心をお届けする社会保険労務士事務所です~              

TEL 0565-52-0560    E‐MAIL tsuzuki_syarou@ybb.ne.jp


お問合わせ フォーム



TOP


お問合わせ

お問合わせフォーム


事務所案内

事務所概要


個人情報保護方針


コース業務案内

フルサポートコース


スポット業務案内

就業規則の作成


新規適用手続き


賃金制度コンサルティング


退職金制度コンサルティング


定年後再雇用コンサルティング


助成金申請手続き


無料サービス案内

就業規則の診断


メールご質問フォーム


お役立ち情報

法改正情報


労務管理Q&A


労災保険Q&A


雇用保険Q&A


健康保険Q&A


年金関連Q&A


助成金情報

助成金一覧



技能継承トライアル雇用


技能継承トライアル雇用とは
事業の継続や発展に不可欠な
技能・技術・ノウハウ等を継承するため
職安や学校等からの紹介により
35歳未満の対象労働者を試行的に雇用する中小企業に対して
一定額が助成されるというものです。



以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。


特別な技能や技術が必要な事業ですか?


職安や学校において技能継承トライアル雇用求人を行っていますか?

または

技能継承トライアル雇用求人を行う予定はありますか?


35歳未満の対象労働者を試行的に雇い入れる予定はありますか?



受給額は以下の通りです
対象労働者1人につき月額4万円
※但し、3ヶ月分が上限額となります。



注意事項
事前に「青少年雇用創出計画」を各都道府県に提出する必要があります。
職安からの紹介の場合は
「技能継承トライアル雇用求人関係資料」を提出する必要があります。
学校等からの紹介の場合は
「技能継承トライアル雇用実施計画書」を提出する必要があります。
技能継承トライアル雇用対象者は職安や学校等において決定されます。
会社が独断で行う試行的雇用は助成金の対象とはなりません。
原則としてトライアル雇用時から雇用保険に加入させる必要があります。


この助成金についてのご質問・お問合わせは下記フォームをご利用ください
お問合わせフォーム





助成金一覧ページへ戻る





Copyright(C) 2007 ツヅキ社労士事務所 All Rights Reserved.


ツヅキ社労士事務所TOP


法事尿