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中小企業緊急雇用安定助成金とは
中小企業が
経済上の理由により
従業員を休業、教育訓練、出向させる企業に対して
賃金等の一部が助成されるというものです。
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以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。
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経済上の理由(注1)により
事業活動の縮小(注2)を予定していますか?
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従業員を休業させる予定はありますか?
または
就業に代えて教育訓練を行う予定はありますか?
または
関連会社に出向させる予定はありますか?
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その従業員は雇用保険に加入していますか?
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休業・教育訓練(注3)を行う場合
休業手当または通常の賃金を支払う予定はありますか?
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出向(注4)を行う場合
賃金の一部を負担する予定はありますか?
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(注1)経済上の理由とは以下のような理由のことをいいます。
・社会全体の景気の変動による売上低下
・産業構造の変化による売上低下
・地域経済の衰退による売上低下
・ライバル企業の出現による売上低下 |
※以下の理由による事業活動の縮小は本助成金の対象とはなりません。
・例年繰り返される季節的変動による売上低下
・事故や災害による売上低下
・法令違反を犯し事業活動の停止を命じられたことによる売上低下 |
(注2)事業活動の縮小とは
最近3ヶ月間の生産量等がその直前の3ヶ月間または前年同期に比べ減少しており
前期決算の経常利益が赤字であることをいいます。
(生産量が5%以上減少している場合は赤字要件は不要です。)
(注3)休業・教育訓練とは労使間の協定に基づいて行われるものでなければなりません。
(注4)出向とは以下の要件を満たすものでなければなりません。
| 労使間の協定に基づいて行われること |
| 従業員の同意を得たものであること |
| 3ヶ月以上1年以内のものであること |
| 出向前の賃金と同等程度の賃金であること |
【休業の場合】
平均賃金額×労使協定に定める休業手当支払率×5分の4
※平均賃金額とは以下の算式により求められます。
雇用保険の保険料の算定となる賃金総額÷
雇用保険被保険者数÷所定労働日数
※解雇等をしていない企業は助成率が上乗せされます。
※1人あたりの助成金額は7685円が上限額となります。
【教育訓練の場合】
休業の場合の受給額 + 1人1日6000円
【出向の場合】
賃金負担額の5分の4
※上限額あります。
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| 事前に「休業等実施計画書」を提出しなければなりません。 |
| この助成金についてのご質問・お問合わせは下記フォームをご利用ください |
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