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中小企業緊急雇用安定助成金とは
経済上の理由により
従業員の方を休業、教育訓練、出向させる中小企業に対して
賃金等の一部が助成されるというものです。
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以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。
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経済上の理由(注)により
事業活動の縮小(注)を予定していますか?
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従業員を休業させる予定はありますか?
または
就業に代えて教育訓練を行う予定はありますか?
または
関連会社に出向させる予定はありますか?
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その従業員は雇用保険に加入していますか?
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休業・教育訓練(注)を行う場合
休業手当または通常の賃金を支払う予定はありますか?
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出向(注)を行う場合
賃金の一部を負担する予定はありますか?
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(注)経済上の理由とは以下のような理由のことをいいます。
・社会全体の景気の変動による売上低下
・産業構造の変化による売上低下
・地域経済の衰退による売上低下
・ライバル企業の出現による売上低下 |
※以下の理由による事業活動の縮小は本助成金の対象とはなりません。
・例年繰り返される季節的変動による売上低下
・事故や災害による売上低下
・法令違反を犯し事業活動の停止を命じられたことによる売上低下 |
(注)事業活動の縮小とは
最近3ヶ月間の生産量または売上高が
その直前の3ヶ月間または前年同期に比べ5%以上減少していることをいいます。
※平成22年12月から1年間に限り、以下の全てに該当する場合も対象となります。
・円高の影響により生産量が減少
・最近3ヶ月間の生産量が3年前の同期と比べ15%以上減少
・直近の決算の経常損益が赤字
(注)休業・教育訓練とは労使間の協定に基づいて行われるものでなければなりません。
(注)出向とは以下の要件を満たすものでなければなりません。
| 労使間の協定に基づいて行われること |
| 従業員の同意を得たものであること |
| 3ヶ月以上1年以内のものであること |
| 出向前の賃金と同等程度の賃金であること |
【休業の場合】
平均賃金額×労使協定に定める休業手当支払率×5分の4
※平均賃金額とは以下の算式により求められます。
雇用保険の保険料の算定となる賃金総額÷
雇用保険被保険者数÷所定労働日数
※解雇等をしていない企業は助成率が10分の9になります。
※1人あたりの助成金額は7,505円が上限額になります。
【教育訓練の場合】
休業の場合の受給額 + 1人1日6,000円
※事業所内訓練については1人1日3,000円になります。
【出向の場合】
賃金負担額の5分の4
※上限額があります。
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| 事前に「休業等実施計画書」を提出しなければなりません。 |
| 中小企業緊急雇用安定助成金の申請代行料金 |
当事務所に手続きを依頼される場合の料金は以下のとおりとなります。
| 休業等対象者数 |
料金 |
| 1人~4人 |
10,000円 (定額) |
| 5人~15人 |
15,000円 (定額) |
| 16人以上 |
1人につき1,000円 |
※1か月分の計画届・支給申請を1セットにした料金となります。
※助成金額によって料金が変更することはありません。
※教育訓練を行う場合は、別途見積もりとさせていただきます。
※出勤簿・賃金台帳等の添付書類のご用意をお願いします。 |
| フルサポートコース をご契約いただければ上記料金は発生しません。 |
| ご依頼・お問合わせは下記フォームをご利用ください。 |

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| 「助成金申請手続き」の対応地域 |
愛知県全域
豊田市・名古屋市・刈谷市・安城市・岡崎市・知立市・ 高浜市・碧南市・西尾市・蒲郡市・豊川市・半田市・ 知多市・東海市・大府市・常滑市・豊明市・日進市・
西加茂郡・幡豆郡・額田郡・知多郡
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