地域雇用開発能力開発助成金,地域雇用開発助成金,社会保険労務士,職業訓練,教育訓練,雇用開発促進地域,職業能力開発計画,愛知県,豊田市,名古屋市


ツヅキ社労士事務所    ~貴社に安心をお届けする社会保険労務士事務所です~              

TEL 0565-52-0560    E‐MAIL tsuzuki_syarou@ybb.ne.jp


お問合わせ フォーム



TOP


事務所案内

事務所紹介


個人情報保護方針


無料サービス案内

就業規則の診断


メールご質問フォーム


コース業務案内

フルサポートコース


労務サポートコース


パック業務案内

就業規則パック


会社設立パック


入社・退社パック


育児休業パック


スポット業務案内

労働保険料年度更新


社会保険料算定


助成金の申請


賃金制度の見直し


退職金制度の見直し


労働時間の見直し


お役立ち情報

法改正情報


労務管理Q&A


労災保険Q&A


雇用保険Q&A


健康保険Q&A


年金関連Q&A


助成金情報

助成金一覧



地域雇用開発能力開発助成金


地域雇用開発能力開発助成金とは
雇用機会が特に不足している地域において
その雇用する従業員に職業訓練等を行う企業に対して
必要な経費や人件費の一部が助成されるというものです。



以下の設問全てにYESなら受給できる可能性があります。


事業所所在地は同意雇用開発促進地域
(注)ですか?


その地域から従業員を新たに雇用する予定はありますか?


入社1年未満の従業員に職業訓練等(注)を行う予定はありますか?


訓練期間中においても通常の賃金を支払う予定はありますか?


(注)同意雇用開発促進地域とは
都道府県が雇用機会不足地域として厚生労働大臣から同意を受けた地域のことをいいます。

(注)職業訓練等とは以下のものをいいます。

事業場外の教育訓練機関等による10時間以上の訓練


受給額は以下の通りです
【職業訓練等に要した費用について】
中小企業 → 費用の3分の2  大企業 → 費用の2分の1
※上限額があります。
【職業訓練等の期間中に支払った賃金について】
中小企業 → 賃金の3分の2  大企業 → 賃金の2分の1
※上限額があります。


注意事項
「事業内職業能力開発計画」「年間職業能力開発計画」
を作成しなければなりません。

職業能力開発推進者を選任しなければなりません。


その他
関連する助成金として
地域雇用開発助成金(雇用開発奨励金
地域雇用開発助成金(中核人材活用奨励金)
もご覧下さい。


この助成金についてのご質問・お問合わせは下記フォームをご利用ください
お問合わせフォーム





助成金一覧ページへ戻る





Copyright(C) 2007 ツヅキ社労士事務所 All Rights Reserved.


ツヅキ社労士事務所TOP


法事尿