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時間外労働の割増率の引き上げ
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| 平成22年4月施行予定 |
1ヶ月60時間を超える時間外労働について割増率が「50%以上」に引き上げられます。
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60時間までの残業については現行通り「25%以上」
60時間を超える残業については「50%以上」の割増手当が必要となります。
ただし、中小企業は3年間この適用が猶予されます。
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時間単位の有給休暇取得
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| 平成22年4月施行予定 |
有給休暇について1時間単位での取得が可能になります。
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出産育児一時金の上乗せ
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| 平成21年10月施行 |
産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合
38万円の出産育児一時金に4万円が上乗せされ、42万円が支給されます。
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出産育児一時金の医療機関等への直接支払
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| 平成21年10月施行 |
出産費用として現物支給されることになります。
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| 厚生年金保険料率の引き上げ |
| 平成21年9月施行 |
厚生年金保険料率が15.704%に引き上げられます。
(従業員負担分は半分の7.852%です。)
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今後も平成29年まで段階的に引き上げられ
18.3%で固定化される見込みです。
(従業員負担分は半分の9.15%になります。)
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高年齢者雇用安定法の改正
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| 平成22年4月施行予定 |
60歳定年後の高年齢雇用確保措置について
雇用確保の義務年齢が現行の63歳から64歳に引き上げられます。
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| 育児・介護休業法の改正 |
| 平成22年6月施行予定 |
①子育て期の短時間勤務制度・時間外労働免除の義務化
3歳未満の子を養育する労働者が希望した場合、1日6時間以内の短時間勤務制度の実施や、所定労働時間外の労働(残業)を免除することが義務付けられます。
※従業員数100人以下の企業についての施行日は平成24年6月となる見込みです。
②子の看護休暇制度の拡充
労働者から小学校就学前の子の看護のための休暇を申請された場合、子1人であれば年5日、2人以上であれば年10日までの休暇を与えなくてはなりません。
③父親の育児休業の取得促進
・母親(父親)だけでなく、父親(母親)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1年2ヶ月に延長されます。
・父親が配偶者の産後休業期間中に育児休業を取得した場合、子が1歳に達するまでなら、一度復職してからもう一度育児休業を取得できるようになります。
・配偶者が専業主婦(主夫)であっても、育児休業を取得できるようになります。
④介護休暇の新設
労働者から要介護家族の介護のための休暇を申請された場合、現行の介護休業(通算して93日まで)に加えて、要介護家族1人であれば年5日、2人以上であれば年10日までの休暇を与えなくてはなりません。
※従業員数100人以下の企業についての施行日は平成24年6月となる見込みです。
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| 障害者雇用促進法の改正 |
平成22年7月施行予定
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①障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲拡大
障害者雇用率(1.8%以上)を満たさない企業からの納付金徴収(1人につき月額5万円)および障害者雇用率(1.8%以上)を超えて障害者を雇用している企業への調整金支給(1人につき月額2万7千円)について、従業員数201人以上の企業に対して適用されることになります。
②短時間労働者の障害者雇用率への適用
障害者雇用率算定において週20時間以上30時間未満の短時間労働者も適用されることになります。
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| 平成27年4月施行予定 |
①障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲拡大
障害者雇用率(1.8%以上)を満たさない企業からの納付金徴収(1人につき月額5万円)および障害者雇用率(1.8%以上)を超えて障害者を雇用している企業への調整金支給(1人につき月額2万7千円)について、従業員数101人以上の企業に対して適用されることになります。 |
| 次世代育成支援対策推進法の改正 |
| 平成23年4月施行予定 |
「一般事業主行動計画」の策定・届出・公表・周知
仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する「一般事業主行動計画」の策定・届出・公表・従業員への周知が、従業員数101人以上の企業に対して義務付けられるようになります。
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