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当事務所が取り扱う業務全般を
毎月一定額の料金で何度でもご利用いただけるコースです。
「労務管理についての相談を頻繁に行いたい」
「労働保険や社会保険の手続きを丸投げしたい」
「就業規則を常に完全整備していたい」
「給与計算業務をアウトソーシングしたい」
「該当する助成金の申請を何度でも行いたい」
という事業所様にお勧めです。
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当事務所は事業主様・人事労務ご担当者様の
気軽な相談相手であることを目指しています。
フルサポートコースご契約の事業所様には
“いつでも” “どんなことでも”
当事務所にご相談いただければ幸いです。
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| 「フルサポートコース」を選択されるメリット |
人事・労務に関する適切なアドバイスが受けられます。
従業員雇用における1つ1つの疑問やお悩みに誠実にお応えし
貴社にとって最も有効な解決策をご提案いたします。 |
労働保険や社会保険の手続きから完全に解放されます。
従業員の方の入退社に関する手続きをはじめ
保険料算定など手続き業務すべてを代行いたします。
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各種保険からの“もらい忘れ”がなくなります。
保険給付の申請手続きもすべて代行するため
従業員の方の不利益となる給付漏れがなくなります。 |
業務災害時も手続きすべてをお任せいただけます。
万が一の業務災害や通勤災害が起きても
適切なアドバイスの上、給付申請手続きも代行いたします。 |
就業規則の規定内容が常に整備されます。
社内ルールの変更や法律改正のつど
就業規則を万全な内容に整備いたします。 |
助成金支給申請を何度でもご利用いただけます。
受給資格に該当したら申請手続きを代行いたします。
別途手数料を請求することはありません。 |
給与計算業務をお任せいただけます。
毎月の給与計算業務をアウトソーシングすることができます。
※給与計算業務を自社で行う場合は料金が減額されます。
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いつでも年金相談を行うことができます。
代表者の方や従業員の方、またそのご家族の方についての
公的年金に関するご相談を随時承ります。 |
その他、身近な相談相手として活用していただけます。
社労士業務の範疇にないことでも何でもご相談ください。
お力になれるよう最善の努力をいたします。 |
| 「フルサポートコース」の料金 |
フルサポートコースの料金は役員の方・従業員の方の人数によって決定します。
完全月額制で業務遂行の数によって増額することはありません。
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| 従業員数 |
月額料金
(給与計算業務委託あり) |
月額料金
(給与計算業務委託なし) |
| 1人~4人 |
10,000円 |
10,000円 |
| 5人~9人 |
20,000円 |
15,000円 |
| 10人~19人 |
30,000円 |
25,000円 |
| 20人~29人 |
40,000円 |
35,000円 |
| 30人~49人 |
50,000円 |
40,000円 |
| 50人~69人 |
60,000円 |
50,000円 |
| 70人~99人 |
80,000円 |
60,000円 |
100人~
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別途見積 |
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●従業員数は代表の方・アルバイトの方等を含めた総人数で算出してください。
●料金は税込となっています。
●ご契約日から当月末日までの料金は発生しません。
(翌月1日から料金が発生します) |
| 「フルサポートコース」ご契約の流れ |
電話 0565-52-0560
又は
お問合わせフォーム をご利用ください。

ご都合のいい日時の確認等をさせていただきます。

関係資料・お見積書等をお持ちし、詳しい業務内容を説明させていただきます。
※ここまでは無料です。

原則として6ヶ月単位の更新制でのご契約となります。
※ご契約日から当月末日までの料金は発生しません。

当事務所が貴社の顧問社会保険労務士となります。
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| ご依頼・お問合わせは下記フォームをご利用ください。 |

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| 労災保険の特別加入について |
| 労災保険制度は、従業員の方の保護を目的とするものですから、会社代表者の方や役員の方は対象外となります。ただし、中小企業が労働保険事務組合に労働保険の手続きを委託することで、労災保険に特別加入することができます。当事務所は労働保険事務組合(SR経営労務センター)の会員となっていますので、当事務所を通じて労災保険に特別加入することができます。特別加入ご希望の場合は、当事務所とフルサポートコースのご契約を締結していただくとともに、SR経営労務センターの会員となっていただく必要があります。SR経営労務センターへの納付金として、入会金10,000円と月会費2,000円が別途必要となります。 |
| Q1 月額料金が変動することはありますか? |
A1 フルサポートコースは定額制のコースですので月額料金が変動することはありません。たとえば、ひと月に助成金の申請を数度行ったとしても別途手数料が発生することはありません。
※労災保険に特別加入する場合は、労働保険事務組合への納付金が発生します。 |
| Q2 社会保険労務士と顧問契約することでコンプライアンスを強要されるのでは? |
| A2 労務コンプライアンス(法令遵守)の実践は企業イメージを守るためにも大切なことです。しかし、すべての労働関連法を何が何でも守るという姿勢は、企業経営を圧迫しかねないのも事実です。当事務所におきましては画一的にコンプライアンスを強要することはありません。あくまでもお客様の同意やご指示の元、業務を遂行いたします。 |
| Q3 従業員数に変動があった場合の月額料金はどうなりますか? |
| A3 フルサポートコースのご契約期間は6ヶ月単位の更新制となります。ご契約いただいている6ヶ月間内での従業員数の増減につきましては、月額料金の変動はありません。ご契約更新時に改めて従業員数を確認させていただき、更新後の月額料金が決定します。 |
| Q4 労働保険や社会保険の手続きを行う従業員がいるのですが・・・ |
| A4 給与計算業務や労働保険・社会保険の手続きを行う専任の従業員の方がいらっしゃる場合は、毎月一定額の料金で労務管理におけるご相談・ご質問にお応えする 労務相談コース もございますので、ご検討ください。 |
| 「フルサポートコース」の対応地域 |
愛知県全域
豊田市・名古屋市・刈谷市・安城市・岡崎市・知立市・ 高浜市・碧南市・西尾市・蒲郡市・豊川市・半田市・ 知多市・東海市・大府市・常滑市・豊明市・日進市・
西加茂郡・幡豆郡・額田郡・知多郡
岐阜県
岐阜市・瑞穂市・大垣市・羽島市・各務原市・可児市・ 多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・美濃市・関市・ 美濃加茂郡・恵那郡・加茂郡・海津郡・養老郡・
不破郡・可児郡・武儀郡
三重県
桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・亀山市・津市・
伊賀市・名張市・松坂市・桑名郡・三重郡・員弁郡
静岡県
静岡市・浜松市・天竜市・湖西市・浜北市・磐田市・ 袋井市・掛川市・島田市・藤枝市・焼津市・ 磐田郡・野洲棒原郡・周智郡・引佐郡・小笠郡
その他、東京都・神奈川県・埼玉県・長野県・山梨県・滋賀県・京都府・奈良県 の事業所につきましても、別途協議の上、対応いたします。
※愛知県全域以外のエリアは訪問時における交通費が別途必要となります。
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